

印紙税
不動産を売買する場合の契約書に双方(売主・買主)に印紙を貼り消印します。これが印紙税(国税)を納めることになります。
登録免許税
不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記「1,000分の4」・抵当権設定登記(買主)「債権金額の1,000分の1」(住宅用家屋の取得のみ特例)及び抹消登記(売主)・保存登記等「1,000分の4」の登記をします。その時に固定資産税評価額に対して計算した、登録免許税(国税)を決済時に納めることになります。
不動産取得税
不動産を取得した所在地の都道府県(地方税)が取得者に課税します。(個人・法人を問いません)固定資産税評価額に対して1,000分の4が税率ですが、住宅においては新築・中古住宅ともに一定の控除額があります。翌年度までに収めます。
司法書士報酬
法務局に提出される登記申請書類の手続きを代理してくれます。それに対する報酬です。決済時に支払います。(売主・買主双方負担です。)
仲介手数料
当該物件を売主・買主との間で宅建業者に仲介してもらった場合に支払う手数料です。決済時に支払います。
ローン事務手数料
ローンを設定するための事務手数料で、依頼された金融機関に支払うものです。決済時に支払います。
ローン保証料
保証人の代わりとして保証会社が、購入不動産を担保として保証します。ローン実行時に銀行に対して、一括支払いとなります。決済時に支払います。
融資斡旋料
不動産購入者からローン斡旋を依頼された時に、仲介業者に支払う手数料です。(仲介手数料とは別になります。)決済時に支払います。
団体信用生命保険料
ローンを借りた方が、返済不能に陥った時に(事故・重大な病気・死亡等)残金の返済を肩代わりしてもらえる保険です。決済時に支払います。
火災保険料
購入した住宅が火災によって損害を受けた時、保険でローン残金の負担を軽減するための保険です。ローン年数に応じて掛けられ一括支払いとなります。決済時に支払います。
地震保険料・家財保険料
地震保険は火災保険と同じ意味です。家財保険は建物以外において掛けられる保証保険です。加入時に支払います。
修繕積立金(新築マンションの場合)
大多数の方が所有するマンションでは、建物の修繕等は多額の費用を要します。その為に各区分所有者が月々積み立てて、不足の事態に対応するための費用です。決済後、当該管理組合に支払います。
各種精算金
公租公課(固定資産税・都市計画税)・マンション管理費・町内会費(自治会費)を決済時に精算します。公租公課については、4月1日を起算日とします。決済時に支払います。
その他
引越し代、照明器具代、リフォム代、ハウスクリーニング代、鍵交換代、カーテン・絨毯代等があります。




